法の抜け道

2020年6月1日以降、愛玩目的で特定動物を飼育する事は禁止された。
特定動物とは、陸に上がれる哺乳類、鳥類、爬虫類の内、人の生命、身体又は財産に害を加える虞〔おそれ〕のある動物の事である。具体的な種類は政令で定められている。

しかし、これには抜け道がある。
特定動物の要件を満たす動物であっても、ある動物なら愛玩目的で無許可で飼育可能である。

その動物とは何か?

※法の専門家ではないので、誤りのある可能性もあります。
※質問は少な目なので、お気軽に挑戦出来ます。
24年03月19日 01:17 [ドラえもん愛好家]

177題目です。某動画を参考にしました。

公民(政治・経済)ドラえもん愛好家
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その動物とは、政令で定められていない種類か? 
その動物とは、哺乳類、鳥類、爬虫類以外の動物か? 
その動物とは、牙や爪や毒を排除した動物か? 
その動物とは、特定動物の幼体(子供)か? 
その動物とは、水中動物か? 
その動物とは、人間か? 
その動物とは、特定動物の改造生体(サイボーグ)か? 
その動物とは、特手動物を模したロボットか? 
その動物とは、死んだ動物か? 
その動物とは、この世にいない動物か? 
その動物とは、絶滅動物か? 
その動物とは、架空の動物か? 
その動物とは、新種動物か? 
「この世にいない」とは、本当にこの世にいないと言う意味か? 
「この世にいない」とは、かつて存在したと言う意味か? 
「この世にいない」とは、空想上と言う意味か? 
「この世にいない」とは、これから生み出すと言う意味か? 
それでは、最終解答に移ります。「ひらがな」で入力してください。

(4文字)

__動物